江南市議会 2018-09-10 09月10日-04号
◎健康福祉部長(栗本浩一君) 生活保護を開始したばかりの世帯や転居など、最低生活に必要な家具・什器の持ち合わせがない場合、一定の要件で一時扶助として家具・什器費の支給が認められております。
◎健康福祉部長(栗本浩一君) 生活保護を開始したばかりの世帯や転居など、最低生活に必要な家具・什器の持ち合わせがない場合、一定の要件で一時扶助として家具・什器費の支給が認められております。
◎福祉部長(竹之越康正) 御質問の2番目、生活保護世帯の暑さ対策についての1点目、生活保護法による保護の実施要領の改正内容についてでございますが、主な点は、家具什器費については、近年熱中症による健康被害が数多く報告されていることを踏まえ、冷房器具の購入に必要な費用の支給を認めることとし、購入費用について5万円の範囲内と設置費用について認めるものです。
◎竹内仁人市民福祉部長 生活保護制度におきまして、通常、日常生活に必要な生活用品につきましては、生活保護受給中の場合は経常的最低生活費のやりくりにより賄うこととされておりますが、保護開始時や転居の場合などにおきまして、最低生活に必要な家具什器等の持ち合わせがない場合には、一時扶助として家具什器費の支給が今までも認められております。
エアコン設置の補助については、厚生労働省社会・援護局長通知により本年7月から一時扶助費の支給要件が見直しされ、家具什器費として冷房器具が追加で対象となりました。対象者は、本年4月以降に新規申請した方と新たに転居された方に限り支給するものとされました。それ以前から生活保護を受給している世帯については、従来どおり毎月の保護費のやりくりの中で冷房器具等の購入費用を賄っていただくことになります。
7月1日より一定の条件に当てはまれば、家具什器費という名目で冷房器具の購入費5万円を支給することが可能になりました。しかし、支給にはその一定の条件がついています。生活保護受給者に対してどのような条件がついているのか、お聞かせください。
しかし、保護開始時や転居の場合などにおいて、必要な家具什器の持ち合わせがないため、家具什器の臨時的需要が生じる場合は、一時扶助として、家具什器費の支給が認められています。
国からは、平成30年6月27日付で厚生労働省から、一時扶助における家具什器費の見直しについてと、それから生活保護法による保護の実施要領についての一部改正についての通知をいただきました。それまでは、岡崎市の福祉事務所は全くわかっておりません。また、8月2日にも厚生労働省から一時扶助における家具什器費の見直しについての再周知の通知がございました。
また、熱中症に関しましてですが、近年、熱中症による健康被害が数多く報告されていることを踏まえて、一時扶助における家具什器費の見直しが行われ、生活保護開始時や転居の場合において、ことしの4月にさかのぼり、冷房器具の持ち合わせがない場合、購入に必要な費用の一部を支給できることとなりました。
生活保護の基準を見ますと、家具什器費というのがあるんです。最初に受ける時にそういった2万5,200円のお金を支給して家財道具が買えるというのがあるんですが、そういったことをぜひ、その人その人受給者個々に事情があると思うんですが、そういったこともぜひ説明内容に載せてほしいというふうに思っています。 そこで、説明内容の改善について伺います。 ○議長(大島大東) 健康福祉部長。
生活保護の生活扶助費の中には、世帯の共通経費として、電気、ガス、水道などの光熱水費や家具什器費が含まれております。したがいまして、生活保護受給中の世帯のエアコンにつきましては、毎月支給されております保護費の中で計画的に購入していただくことになりますので、御理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。 ◎教育長(伊藤彰君) エアコン設置など学校の熱中症対策についてお尋ねいただきました。
それで、この基準から算出いたしますと、まず飲食物費と被服費などの個人単位に消費する生活費、それから世帯全員として支出される光熱水費や家具・什器費などの経費、それから家賃があればその住宅扶助ということで、支給総額は15万2,060円でございます。なお、医療費に係る医療扶助につきましては、10割全額生活保護で負担するということでございます。